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障害福祉 運営規程 (2024年6月1日~)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
ホームヘルパーステーションつぼみ 運営規程
(事業の目的)
第一条 株式会社つぼみが開設するホームヘルパーステーションつぼみ(以下、「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護(以下、「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児の保護者(以下、「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な居宅介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営方針)
第二条 1 事業所は利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、
調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を総合的に
適切かつ効果的に行うものとする。
2 居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 居宅介護等の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害
福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年十一月七日法律第百二十三号以下、「法」という。)及び「大分市障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を
定める条例(平成24年条例第40号)」に定める内容のほかに関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第三条 1 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。 (1)虐待防止に関する担当者の選定
(2)成年後見制度の利用支援 (障害児を除く)
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業員への周知徹底
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、市町村に通報するものとする。
(感染症や災害への対応力強化)
第四条 1 事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように次の各号に掲げる措置を講ずるものとする
(1) 感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について従業員に周知徹底を図る。
(2)感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を整備する
(3)従業者に対し感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための研修並びに訓練を定期的に実施する
2 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための及び
非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、
当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずることとする
3 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、
必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
4 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする
5 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない
(ハラスメント対策)
第五条 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(身体拘束適正化に関する事項)
第六条
1. 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2. 事業所は、やむを得ず身体拘束等をおこなう場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3. 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じるものとする。
⑴ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底
⑵ 身体拘束等の適正化のための指針の整備
⑶ 従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施
(事業所の名称等)
第七条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 ホームヘルパーステーション つぼみ
(2) 所在地 大分県大分市大字光吉902番地 第5大分ユースコーポ105号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第八条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
⑴ 管理者1名 (常勤職員・サービス提供責任者と兼務)
管理者は、従業者及び業務、事務の管理を一元的に行うほか、法令等において規定されている居宅介護等の実施に関し、
事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行うとともにサービス提供責任者としての業務に当たる。
⑵ サービス提供責任者4名以上 (1名は管理者と兼務)
サービス提供責任者は、居宅介護等計画を作成し、利用者等及びその同居の家族にその内容を説明するほか、
事業所に対する居宅介護等の利用の申し込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を
行うとともに自らも従業者として居宅介護等の提供にあたるものとする。
⑶ 従業者10名以上 (常勤職員・非常勤職員)
従業者は、居宅介護等計画に基づき、居宅介護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第九条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日とする。
ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3) サービス提供日 年中無休とする。
(4) サービス提供時間 24時間体制とする。
(5) 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護等を提供する主たる対象者)
第十条 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
⑴ 身体障害者
⑵ 知的障害者
⑶ 障害児(18歳未満の 身体障害者及び知的障害者)
⑷ 精神障害者
⑸ 難病等対象者
(居宅介護等の内容)
第十一条 事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
⑴ 居宅介護等計画の作成
⑵ 居宅介護に関する内容
①身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ その他必要な身体の介護
②家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
③通院等介助に関する内容
ア 通院に必要な移動の介助(本事業所の従業者が自ら運転して実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く。)
イ 院内で必要な身体介護
(3)重度訪問介護に関する内容
日常生活全般に常時の支援を要する利用者に対して、身体介護、家事援助及び外出時における介護等を行う。
(4)同行援護に関する内容
ア 外出時の利用者の健康面の管理
イ 外出の準備に伴う支援(整容・手荷物準備等)
ウ 外出に伴う支援
エ 外出中及びその前後における他者とのコミュニケーションに係る支援等
オ 外出から帰宅した直後の対応支援(手荷物整理等)
(5) 行動援護に関する内容
ア 予防的対応
①あらかじめ目的地、道順、目的地での行動などを言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、
落ち着いた行動がとれるよう理解させること
②問題行動の引き金になるものが視界に入らないよう工夫する等、問題行動発生条件を熟知したうえ
での予防対策等をおこなう。
イ 制御的対応
①問題行動発生時に、本人や周囲の人の安全を確保しつつ問題行動を適切におさめること
②危険を伴う不適切な行動、自傷行為を適切におさめること
③行動停止や特定の物への強いこだわりを示す等の極端な行動を引き起こす際の対応
ウ 身体介護的対応
①排泄介助
②食事介助
③更衣介助
(6)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(4)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。
(利用者から受領する費用の額等)
第十二条 1 指定居宅介護等を提供した際には、支給決定障害者等から当該指定居宅介護等に係る
利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、支給決定障害者から第29条第3項の規定により算定された
介護給付費の額に90分の100を乗じて得た額の支払いを受けるものとする。
3 第十一条に定める事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、
その実費を支給決定障害者等から徴収するものとする。なお、事業者の自動車を使用したときは、
次の額を徴収するものとする。
(1)事業の実施地域を超える地点から、片道10キロメートルごとに200円
4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、
当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に掛かる領収書を、
当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。
(利用者負担額に係る管理)
第十三条 事業所は、利用者等の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援
(以下、「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者等が当該同一の月に受けた
指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により 算定された
介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、
利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び 社会生活を総合的に支援するための法律施行令
(平成18年政令第10号。以下、「令」という。)第17条に規定する負担上限月額、又は、令第43条の6
に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、
利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設 に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第十四条 通常の事業の実施地域は、大分市の全域とする。
(緊急時における対処方法)
第十五条 1 現に居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、
その他必要な場合は、 速やかに主治医への連絡を行なう等の必要な措置を講ずるとともに、
管理者へ報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(苦情解決)
第十六条 1 提供した居宅介護等に関する利用者並びにその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、
苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により
大分県知事又は市町村長が行う報告若しくは 文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの
質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、 及び利用者等
並びにその家族からの苦情に関して市町村、又は大分県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、
市町村、又は大分県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に
従って必要な改善を行わなければならない。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により
行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第十七条 1 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおりもうけるものとし、
また、事務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年二回
2 職員は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、
職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の指定居宅介護事業者に対して、利用者等並びにその家族の関する情報を提供する際は、
あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者等に対する居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、
当該居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社つぼみと事業所の管理者との
協議に基づいて定めるものとする。
附 則
- この規程は、平成28年9月1日から施行する。
(平成29年8月1日 修正) - この規程は、平成29年8月1日から施行する。
- この規程は、平成30年8月1日から施行する。
- この規程は、令和2年7月1日から施行する。
- この規定は、令和4年4月1日から施行する。
- この規定は 令和6年6月1日から施行する。
- この規定は、令和6年8月1日から施行する